top of page

雇用保険

  • 加入
    労働者を1人でも雇用する事業は、その業種や事業規模のいかんを問わず、すべて適用事業となります。
    下記①②ともに満たせば被保険者となります。

    ①1週間の所定労働時間が 20時間以上で あること。
    ②31日以上の雇用見込みがあること。

     

  • 保険料
    労使で負担します。平成29年度の保険料は次の通りです。
      一般  給与総支給額の 被保険者6/100 事業主9.5/1000
      建設業 給与総支給額の 被保険者7/100 事業主11.5/1000

     

  • 給付
    失業等給付は、労働者が失業した場合及び雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、必要な給付を行うとともに、その生活及び雇用の安定を図るための給付です。
    主な給付は次の通りです。

    ①失業等給付(求職者給付)
    失業状態にある場合に、失業者の生活の安定を図るとともに、求職活動を容易にすることを目的として支給するいわゆる失業補償機能をもった給付です。

    ②再就職手当
    失業状態にあった人が給付日数を残して再就職した場合に給付されます。

    ③育児休業・介護休業給付
    原則1歳に達する日前までの子(延長に該当する場合は1歳6か月又は2歳に達する日前)を養育するための育児休業を取得した場合、また家族を介護するために休業する場合に支給されます。

    ④高年齢雇用継続給付
    60歳になって給与が75%未満に低下した場合に一定の要件を満たすと支給されます。

主な提出書類

  • 雇用保険資格取得届
     

  • 雇用保険資格喪失届
     

  • 離職票
     

  • 高年齢雇用継続給付
     

  • 育児・介護休業給付
     

bottom of page