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労災保険

労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。

労災保険を請求するには

労働災害によって負傷した場合などには、労働基準監督署に備え付けてある請求書を提出することにより、労働基準監督署において必要な調査を行い、保険給付が受けられます。

  1. 療養補償給付

    ​療養した医療機関が労災保険指定医療機関の場合には、 「療養補償給付たる療養の給付請求書」をその医療機関に提出してください。請求書は医療機関を経由して労働基準監督署長に提出されます。
    このとき、療養費を支払う必要はありません。
    療養した医療機関が労災保険指定医療機関でない場合には、一旦療養費を立て替えて支払ってください。その後 「療養補償給付たる療養の費用請求書」を、直接労働基準監督署長に提出すると、その費用が支払われます。

     

  2. 休業補償給付

    労働災害により休業した場合には、第4日目から休業補償給付が支給されます。
    「休業補償給付支給請求書」を労働基準監督署長に提出してください。

     

  3. その他の保険給付

    (1)(2)の他にも障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金及び介護補償給付などの保険給付があります。
    これらの保険給付についてもそれぞれ、労働基準監督署長に請求書などを提出することとなります。

労働保険事務組合とは

事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。

  • 事務処理委託のメリット

    1) 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。

    2) 労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます。

    3) 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。

  • 委託できる事業主は

    常時使用する労働者が
    ・金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下
    ・卸売の事業・サービス業にあっては100人以下
    ・その他の事業にあっては300人以下

一人親方の特別加入とは

 

労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者およびその事業に従事する人(以下「一人親方等」といいます。)が特別加入できます。

  • 加入できる事業主とは

    土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復(注)、修理、変更、 破壊もしくは、解体またはその準備の事業(大工、左官、とび職人など)などです。

     

  • 保険料は

    建設事業の場合、日額が3,500円から25,000円の範囲で選べます。保険料率は19/1000ですので最低年24,263円から加入できます。 

 

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