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社会保険労務士法人
金沢ロームオフィス
労働基準法
労働基準法は国家公務員等の一部を除いて、日本国内のすべての労働者に原則適用されます。
労働基準法第13条は、「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。」と規定しています。
主な内容
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労働契約…労働条件の明示(労働契約書)
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解雇の予告…解雇する場合には予告が必要です
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労働時間…1日8時間週40時間の枠があります。1カ月単位や1年単位の変形を取ることもできます。
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賃金…最低賃金が定められています。また、通貨で、直接、全額、毎月、一定期日払いの5原則があります。
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割増賃金…法定の労働時間を超えて勤務した場合には割増賃金が発生します。
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休憩時間…1日の所定労働時間が6時間超で45分、8時間超で60分休憩時間が必要です。
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休日…毎週少なくとも1回、4週間に4日以上を与えることでも可能です。
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年時有給休暇…半年勤務で付与、勤務年数により最高20日が発生します。
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年少者・女性…勤務時間等に制約があります。
主な提出書類
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36協定
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一年・一ヶ月単位の変形労働時間に関する協定届
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解雇予告除外認定
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宿日直勤務許可申請書
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事業場外労働に関する協定届
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貯蓄金管理に関する協定書
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賃金控除に関する協定書
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口座振込に関する協定書
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一斉休憩の適用除外に関する協定書
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その他
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