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労働基準法

労働基準法は国家公務員等の一部を除いて、日本国内のすべての労働者に原則適用されます。

労働基準法第13条は、「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。」と規定しています。

 

主な内容

  • 労働契約…労働条件の明示(労働契約書)
     

  • 解雇の予告…解雇する場合には予告が必要です
     

  • 労働時間…1日8時間週40時間の枠があります。1カ月単位や1年単位の変形を取ることもできます。
     

  • 賃金…最低賃金が定められています。また、通貨で、直接、全額、毎月、一定期日払いの5原則があります。
     

  • 割増賃金…法定の労働時間を超えて勤務した場合には割増賃金が発生します。
     

  • 休憩時間…1日の所定労働時間が6時間超で45分、8時間超で60分休憩時間が必要です。
     

  • 休日…毎週少なくとも1回、4週間に4日以上を与えることでも可能です。
     

  • 年時有給休暇…半年勤務で付与、勤務年数により最高20日が発生します。
     

  • 年少者・女性…勤務時間等に制約があります。
     

主な提出書類

  • 36協定
     

  • 一年・一ヶ月単位の変形労働時間に関する協定届
     

  • 解雇予告除外認定
     

  • 宿日直勤務許可申請書
     

  • 事業場外労働に関する協定届
     

  • 貯蓄金管理に関する協定書
     

  • 賃金控除に関する協定書
     

  • 口座振込に関する協定書
     

  • 一斉休憩の適用除外に関する協定書
     

  • その他

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